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高岡DV被害者自立支援基金「パサパ」規約

第1条(目的)
この基金は、DV被害者の自立を支援することを目的とする。

第2条(名称)
この基金は『高岡DV被害者自立支援基金「パサパ」』(略称サポート基金『パサパ』)と称する。

第3条(所在地)
この基金の事務局を代表宅に置く。

第4条(事業)
この基金は会員の年会費、趣旨に賛同する個人・団体からの寄付を資金として、次の事業をする。
(1)被害者に無利子で貸し付ける。
(2)被害者の状況によっては、無償提供する。
(3)その他目的を達成するために必要な事業を行う。

第5条(支援金の貸付又は無償提供)
(1)貸付又は無償提供の決定は役員による協議によって決定する。
     ただし緊急の場合は本会代表の裁量によって決定し、他の役員に事後承認を得る。
(2)金額は1件につき上限を金50,000円とする。
(3)貸付金の返済方法は被害者との話し合いによって決定する。
(4)借用書を2部作成し、双方が保有する。
(5)無償提供のときは、受取書を取る。

第6条(組織)
この基金の設立趣旨に賛同し、入会をした個人並びに団体の正、賛助会員を会員とする。      

第7条(役員)
この会に次の役員を置き、総会で承認を得る。
代   表       1名
副代表     若干名
会   計       1名
監   事       2名
(1)代表は、会を代表し会の運営にあたる。
(2)副代表は、代表を補佐し活動にあたる。
(3)会計は、会計事務を担当する。
(4)監事は、会計事務を監査する。

第8条(役員の任期)
この会の役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

第9条(総会)
この会は毎年1回総会を開催し、「基金」の有効適切な運用・運営、その他事業について協議する。議事は出席正会員の過半数の同意をもって決定する。

第10条(役員会)
この会の役員会は、代表が必要に応じて招集する。

第11条(規約改正)
この会の規約は役員会で審議し、総会出席者の過半数の同意によって改正することができる。

第12条(経費)
この会の経費は、会費、寄付金及びその他をもって充てる。

第13条(会計)
この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる

第14条(解散)
この会の基金を解散するときは、残余財産は総会の議決を経て、本会と類似の目的を有する他の団体に寄付することができる。

附則
この規約は、2008年11月 7日から適用する。
        2010年 4月23日 一部改正

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